公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十三条第三項の認定を取り消さなければならない。
一
号
当該認定を受けた排除措置計画に従って排除措置が実施されていないと認めるとき。
二
号
当該認定を受けた者が虚偽 又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。