スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第五十三条


1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十四条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。