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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
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令和六年法律第五十八号
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第五十条
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産業通則
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競 ...
第五十条
1項
排除措置命令が確定した後においてこれに違反したときは、当該
違反行為をした者
は、
二年以下の拘禁刑
若しくは
三百万円以下の罰金
に処し、又はこれを
併科
する。