スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第十一条 # 取得したデータの移転に係る措置


1項

指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者の求めに応じて、当該利用者 又は当該利用者が指定する者に対して、当該各号に定めるデータを円滑に移転するために必要な措置を講じなければならない。

一 号

基本動作ソフトウェア

当該利用者による当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者の連絡先に関するデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータ

二 号

アプリストア

当該利用者による当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者が購入した個別ソフトウェアに関する情報 その他の公正取引委員会規則で定めるデータ

三 号

ブラウザ

当該利用者による当該ブラウザの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者がその閲覧の利便のために当該ブラウザに記録したウェブページの所在に関する情報 その他の公正取引委員会規則で定めるデータ