スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第十条 # データの取得等の条件の開示に係る措置


1項

指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 号

基本動作ソフトウェア

他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフトウェアの利用状況に係るデータ、当該個別ソフトウェアの作動状況に係るデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得 又は使用に関する条件(取得するデータの内容 及びその管理体制を含む。以下この条において同じ。)及び当該他の個別アプリ事業者による取得に関する条件(取得の可否 及び方法 並びに取得できるデータの内容を含む。次号において同じ。)について、当該他の個別アプリ事業者に開示する措置

二 号

アプリストア

他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフトウェアの売上げに係るデータ、当該個別ソフトウェアの仕様に係るデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得 又は使用に関する条件 及び当該他の個別アプリ事業者による取得に関する条件について、当該他の個別アプリ事業者に開示する措置

三 号

ブラウザ

他のウェブサイト事業者が提示するウェブページの当該ブラウザによる表示に伴い当該指定事業者が取得する当該ウェブページの閲覧履歴に係るデータ、当該ウェブページの作動状況に係るデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得 又は使用に関する条件 及び当該他のウェブサイト事業者による取得に関する条件(取得の可否 及び方法 並びに取得できるデータの内容を含む。)について、当該他のウェブサイト事業者に開示する措置

2項

指定事業者は、スマートフォンの利用者による前項各号に掲げる特定ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該利用の状況に係るデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得 又は使用に関する条件について、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該利用者に開示する措置を講じなければならない。