スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第四条 # 特定ソフトウェア事業者の指定の変更及び取消し


1項

指定事業者は、その指定に係る特定ソフトウェアの種類の全部 又は一部について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に、その指定を変更し、又は取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 号
特定ソフトウェアの提供等を行わなくなったとき。
二 号
特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模を下回った場合において、再び当該規模以上となることがないと明らかに認められるとき。
2項

公正取引委員会は、前項の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、指定を決定で変更し、又は取り消すものとする。


同項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

3項

公正取引委員会は、指定事業者について、その指定に係る特定ソフトウェア以外の特定ソフトウェアに関し、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模以上となったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該指定を決定で変更するものとする。

4項

前条第三項 及び第四項の規定は、前二項の規定による決定について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項中
「指定書」とあるのは、
「決定書」と

読み替えるものとする。