この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
#
令和六年法律第五十八号
#
附 則
最終編集日 :
2026年 10月14日 16時56分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第五条、第六条 及び第八条の規定 公布の日
二
号
第二条(第九項 及び第十項を除く。)、第二章、第四十二条(同章に係る部分に限る。)、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第五十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第五十四条第二項(第三号に係る部分(第五十三条第一号に係る部分に限る。)に限る。)及び第四項の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 調整規定
この法律の施行の日(附則第六条において「施行日」という。)が民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(以下この条 及び附則第六条において「民訴法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、民訴法等一部改正法施行日の前日までの間における第三十五条第一項から第三項まで及び第三十六条第一項第一号の規定の適用については、第三十五条第一項から第三項までの規定中「書類 又は電磁的記録」とあり、及び第三十六条第一項第一号中「書類 若しくは電磁的記録」とあるのは「書類」と、第三十五条第一項中「所持者 又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」とあり、及び同条第二項中「所持者 又は電磁的記録を利用する権限を有する者」とあるのは「所持者」とする。
前項に規定する場合における民訴法等一部改正法施行日前に提起された第三十一条の規定による侵害の停止 又は予防に関する訴えについての第三十六条第三項 及び第四項、第三十七条第二項 並びに第三十八条第一項の規定の適用については、第三十六条第三項中「電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された同法第三条の七第三項に規定する電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項 及び次条第二項において同じ。)」とあり、並びに同条第四項 及び第三十七条第二項中「電子決定書」とあるのは「決定書」と、第三十八条第一項中「民事訴訟法」とあるのは「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」とする。
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。