テンサイシストセンチュウの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令
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平成三十年農林水産省令第十二号
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第二条 # 防除区域
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第六号による改正