テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令

# 平成三十年農林水産省令第十二号 #

第五条 # 移動の制限

@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第六号による改正

1項

次に掲げるもの(以下「移動制限植物等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域に移動させてはならない。


ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合 及び植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事 又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官 又は当該都道府県知事 若しくは市町村長の指定する職員)が調査を行うため移動制限植物等を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合は、この限りでない。

一 号

防除区域内で生産されたしょくようだいおう等の地下部

二 号

防除区域内で生産されたしょくようだいおう以外の植物の地下部のうち土の付着したもの

三 号

防除区域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産された植物の地下部のうち土の付着したものと混在したもの

四 号

前三号に掲げるものの容器包装

2項

前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の二日前までに植物防疫官に別記様式第四号による検査申請書を提出しなければならない。

3項

植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。

4項

第一項の検査の結果、当該移動制限植物等についてテンサイシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認めたときは、植物防疫官は、第二項の規定により検査を申請した者に対し、別記様式第五号による検査合格証明書を交付するものとする。