次に掲げるもの(以下「移動制限植物等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果テンサイシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域に移動させてはならない。
ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合 及び植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事 又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官 又は当該都道府県知事 若しくは市町村長の指定する職員)が調査を行うため移動制限植物等を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
防除区域内で生産されたしょくようだいおう等の地下部
防除区域内で生産されたしょくようだいおう等以外の植物の地下部のうち土の付着したもの
防除区域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産された植物の地下部のうち土の付着したものと混在したもの
前三号に掲げるものの容器包装