テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令

# 平成三十年農林水産省令第十二号 #

第六条 # 移動の許可

@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第六号による改正

1項

前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第六号による申請書を提出しなければならない。

2項

農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、テンサイシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限植物等の移動の方法 及び移動後の管理の方法 その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第七号による許可証明書を交付するものとする。

3項

前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限植物等に添付して移動させなければならない。