テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令

# 平成三十年農林水産省令第十二号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月二十五日から施行する。

# 第二条 @ この省令の失効

1項
この省令は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なお その効力を有する。