国は、国立ハンセン病療養所において、入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。第九条 及び第十四条を除き、以下同じ。)に対して、必要な療養を行うものとする。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
#
平成二十年法律第八十二号
#
略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第七条 # 国立ハンセン病療養所における療養
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正