国は、医師、看護師 及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療 及び介護に関する体制の整備 及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
#
平成二十年法律第八十二号
#
略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第十一条 # 国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正
地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めるものとする。