国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体 又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第十二条 # 良好な生活環境の確保のための措置等
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正
国は、前項の措置を講ずるに当たっては、入所者の意見を尊重しなければならない。