国は、入所者の意思に反して、現に入所している国立ハンセン病療養所から当該入所者を退所させ、又は転所させてはならない。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
第十条 # 意思に反する退所及び転所の禁止
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正