ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

# 平成二十年法律第八十二号 #
略称 : ハンセン病問題基本法  ハンセン病問題解決促進法  ハンセン病基本法 

第四章 名誉の回復及び死没者の追悼

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十六号による改正
最終編集日 : 2023年 04月20日 10時40分


1項

国は、ハンセン病の患者であった者等 及び その家族の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病 及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発 その他必要な措置を講ずるとともに、ハンセン病の患者であった死没者に対する追悼の意を表するため、国立ハンセン病療養所等において収蔵している死没者の焼骨に係る改葬費の遺族への支給その他必要な措置を講ずるものとする。