この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
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平成二十年法律第八十二号
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略称 : ハンセン病問題基本法
ハンセン病問題解決促進法
ハンセン病基本法
附 則
平成二三年五月二五日法律第五三号
@ 施行日 : 和元年十一月二十二日
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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