ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護(以下「援護」という。)の種類 及び範囲は、次の表のとおりとする。
種類 | 範囲 |
生活援助 | 一 衣食 その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 |
教育援助 | 一 義務教育に伴って必要な学用品 二 義務教育に伴って必要な通学用品 三 学校給食 その他義務教育に伴って必要なもの |
住宅援助 | 一 住居 二 補修 その他住宅の維持のために必要なもの |
出産援助 | 一 分べんの介助 二 分べん前 及び分べん後の処置 三 脱脂綿、ガーゼ その他の衛生材料 |
生業援助 | 一 生業に必要な資金、器具 又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの |
葬祭援助 | 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬 又は埋葬 四 納骨 その他葬祭のために必要なもの |