表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
#
平成二十一年政令第二十二号
#
第三条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する ...
第三条
1項
都道府県知事は、不実の申請 その他不正の手段により援護を受け、
又は他人をして受けさせた者があるときは、
その者から、その援護に要した費用の全部 又は一部を徴収することができる。