ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令

# 平成二十一年政令第二十二号 #

第三条


1項

都道府県知事は、不実の申請 その他不正の手段により援護を受け、
又は他人をして受けさせた者があるときは、

その者から、その援護に要した費用の全部 又は一部を徴収することができる。