ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令

# 平成二十一年政令第二十二号 #

第二条


1項

援護は、要援護者、その扶養義務者(民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。

2項

都道府県知事は、前項の申請があったときは、援護の要否、種類、程度 及び方法を決定し、申請者に対し、書面をもって、これを通知しなければならない。

3項

前項の通知は、申請があった日から三十日以内にしなければならない。

4項

援護の開始の申請をしてから三十日以内第二項の通知がないときは、申請者は、都道府県知事が申請を却下したものとみなすことができる。

5項

前三項の規定は、第一項に規定する者から援護の変更の申請があった場合に準用する。

6項

都道府県知事は、常に、援護を受けている者(以下この条において「被援護者」という。)の生活状態を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもって その決定を行い、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。


第十三項の規定により援護の変更をするときも、同様とする。

7項

都道府県知事は、被援護者が援護を必要としなくなったときは、速やかに、援護の停止 又は廃止を決定し、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。


第十三項の規定により援護の停止 又は廃止をするときも、同様とする。

8項

第二項第五項において準用する場合を含む。)又は前二項の書面には、それぞれ決定の理由を付さなければならない。

9項

都道府県知事は、被援護者に対して、生活の維持、向上 その他援護の目的達成に必要な指導 又は指示をすることができる。

10項

都道府県知事は、援護の決定 又は実施のために必要があるときは、当該職員をして、要援護者の居住の場所に立ち入り、その資産状況、健康状態 その他の事項を調査させることができる。

11項

前項の規定により立入調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

12項

第十項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

13項

都道府県知事は、被援護者が、第九項の規定による指導 若しくは指示に従わず、又は第十項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、援護の変更、停止 又は廃止をすることができる。