1項 第二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六項、第七項、第九項、第十項 及び第十三項並びに第三条の規定により 都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する 第一号法定受託事務とする。