ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十二条の規定による国庫の負担は、
各年度において、当該年度において現に要した当該費用の額から その費用のための寄附金の額
及び当該年度における同法第二十一条第一項
又は前条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十二条の規定による国庫の負担は、
各年度において、当該年度において現に要した当該費用の額から その費用のための寄附金の額
及び当該年度における同法第二十一条第一項
又は前条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。