ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令

平成二十一年政令第二十二号
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 07月04日 19時53分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する政令の廃止

1項
ら い 予防法の廃止に関する法律第六条に規定する 援護に関する政令(平成八年政令第九十四号)は、廃止する。

# 第三条 @ らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する政令の廃止に伴う経過措置

1項
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律附則第五条の規定により なお その効力を有するものとされた同法附則第二条の規定による 廃止前のら い 予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)附則第四条の規定により なお効力を有することとされる同法第一条の規定による 廃止前のら い 予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)第二十六条第一項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第一項に規定する 介輔 及び同法第百一条第一項に規定する 歯科介輔 は、医師とみなす。