補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償 その他の損害のてん補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律
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平成十三年法律第六十三号
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略称 : ハンセン病等補償法
ハンセン病補償法
第七条 # 損害賠償等がされた場合の調整
国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。