補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
昭和三十五年十二月三十一日までに、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者
千四百万円
昭和三十六年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者
千二百万円
昭和四十年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者
千万円
昭和四十八年一月一日から平成八年三月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者
八百万円
第二条第二号に掲げる者
八百万円