国は、ハンセン病の患者であった者等(第二条第二号に掲げる者を除く。次項において同じ。)について、名誉の回復 及び福祉の増進を図るとともに、死没者に対する追悼の意を表するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律
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平成十三年法律第六十三号
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略称 : ハンセン病等補償法
ハンセン病補償法
第十一条 # 名誉の回復等
前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病の患者であった者等の意見を尊重するものとする。