ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律

# 平成十三年法律第六十三号 #
略称 : ハンセン病等補償法  ハンセン病補償法 

第四条 # 請求の期限


1項

補償金の支給の請求は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日から起算して五年以内に行わなければならない。

一 号

第二条第一号に掲げる者

施行日。

二 号

第二条第二号に掲げる者

改正法の施行の日

2項

前項の期間内に補償金の支給の請求をしなかった者には、補償金を支給しない。