補償金の支給の請求は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日から起算して五年以内に行わなければならない。
一
号
二
号
第二条第一号に掲げる者
施行日。
第二条第二号に掲げる者
改正法の施行の日