この法律は、公布の日から施行する。
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律
平成十三年法律第六十三号
略称 : ハンセン病等補償法
ハンセン病補償法
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この法律による改正後のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に掲げる者(この法律の施行前に死亡した者を含む。)であってこの法律の施行前に新法の規定により支給される補償金に相当する補償金の支給を請求する意思を有していることが書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、この法律の施行の日において新法第三条の規定による補償金の支給の請求があったものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、その者がこの法律の施行前に死亡したときにおける新法第六条第一項の規定の適用については、同項中「ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これ」とあるのは、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号)附則第二項に規定する者が同法の施行前に死亡したときは、その者に係る補償金」とする。