ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

# 平成十二年法律第百四十六号 #
略称 : クローン技術規制法  クローン法  ヒトクローン規制法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律は、ヒト 又は動物の胚 又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。)が、その用いられ方のいかんによっては特定の人と同一の遺伝子構造を有する人(以下「人クローン個体」という。)若しくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体(以下「交雑個体」という。)を作り出し、又はこれらに類する個体の人為による生成をもたらすおそれがあり、これにより人の尊厳の保持、人の生命 及び身体の安全の確保 並びに社会秩序の維持(以下「人の尊厳の保持等」という。)に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ、クローン技術等のうちクローン技術 又は特定融合・集合技術により作成される胚を人 又は動物の胎内に移植することを禁止するとともに、クローン技術等による胚の作成、譲受 及び輸入を規制し、その他当該胚の適正な取扱いを確保するための措置を講ずることにより、人クローン個体 及び交雑個体の生成の防止 並びにこれらに類する個体の人為による生成の規制を図り、もって社会 及び国民生活と調和のとれた科学技術の発展を期することを目的とする。