何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚 又はヒト性集合胚を人 又は動物の胎内に移植してはならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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平成十二年法律第百四十六号
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略称 : クローン技術規制法
クローン法
ヒトクローン規制法
第三条 # 禁止行為
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正