ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

# 平成十二年法律第百四十六号 #
略称 : クローン技術規制法  クローン法  ヒトクローン規制法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

の細胞(生殖細胞を除く)又は細胞群であって、そのまま人 又は動物の胎内において発生の過程を経ることによりの個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成を開始する前のものをいう。

二 号

生殖細胞

精子(精細胞 及びその染色体の数が精子の染色体の数に等しい精母細胞を含む。以下同じ。)及び未受精卵をいう。

三 号

未受精卵

未受精の卵細胞 及び卵母細胞(その染色体の数が卵細胞の染色体の数に等しいものに限る)をいう。

四 号

体細胞

哺乳綱に属する種の個体(死体を含む。)若しくは胎児(死胎を含む。)から採取された細胞(生殖細胞を除く)又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚 又は胚を構成する細胞でないものをいう。

五 号

胚性細胞

胚から採取された細胞 又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないものをいう。

六 号

ヒト受精胚

ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚であって、ヒト胚分割胚でないものを含む。)をいう。

七 号

胎児

人 又は動物の胎内にある細胞群であって、そのまま胎内において発生の過程を経ることによりの個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成の開始以後のものをいい、胎盤 その他のその附属物を含むものとする。

八 号

ヒト胚分割胚

ヒト受精胚 又はヒト胚核移植胚が人の胎外において分割されることにより生ずる胚をいう。

九 号

ヒト胚核移植胚

の細胞であるヒト受精胚 若しくはヒト胚分割胚 又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚 若しくはヒト集合胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚をいう。

十 号

人クローン胚

ヒトの体細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。

十一 号

クローン技術

人クローン胚を作成する技術をいう。

十二 号

ヒト集合胚

次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。

二以上のヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚 又は人クローン胚が集合して一体となった胚(当該胚とヒトの体細胞 又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚 若しくは人クローン胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。

のヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚 又は人クローン胚とヒトの体細胞 又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚 若しくは人クローン胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚

十三 号

ヒト動物交雑胚

次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。

ヒトの生殖細胞と動物の生殖細胞とを受精させることにより生ずる胚

の細胞であるに掲げる胚 又はに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵 又は動物除核卵と融合することにより生ずる胚

十四 号

ヒト性融合胚

次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。

ヒトの体細胞、の細胞であるヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚 若しくは人クローン胚 又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚 若しくはヒト集合胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生ずる胚

の細胞であるに掲げる胚 又はに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚

十五 号

ヒト性集合胚

次のいずれかに掲げる胚であって、ヒト集合胚、動物胚 又は動物性集合胚に該当しないもの(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。

二以上の胚が集合して一体となった胚(当該胚と体細胞 又は胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。

の胚と体細胞 又は胚性細胞とが集合して一体となった胚

又はに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵 又は動物除核卵と融合することにより生ずる胚

十六 号

特定融合・集合技術

ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚 及びヒト性集合胚を作成する技術をいう。

十七 号

動物

哺乳綱に属する種の個体(ヒトを除く)をいう。

十八 号

動物胚

次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。

動物の精子と動物の未受精卵との受精により生ずる胚

動物の体細胞、の細胞であるに掲げる胚 又はに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生ずる胚

二以上 又はに掲げる胚が集合して一体となった胚(当該胚と動物の体細胞 又は 若しくはに掲げる胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。

又はに掲げる胚と動物の体細胞 又は 若しくはに掲げる胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚

十九 号

動物性融合胚

次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。

動物の体細胞、の細胞である動物胚 又は動物胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚

の細胞であるに掲げる胚 又はに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生ずる胚

二十 号

動物性集合胚

次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。

二以上の動物性融合胚が集合して一体となった胚(当該胚と体細胞 又は胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。

一以上の動物性融合胚と一以上の動物胚 又は体細胞 若しくは胚性細胞とが集合して一体となった胚

一以上の動物胚とヒトの体細胞 又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚 若しくは動物性融合胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚(当該胚と動物の体細胞 又は動物胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。

イからハまでに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵 又は動物除核卵と融合することにより生ずる胚

二十一 号

融合

受精以外の方法により複数の細胞が合体しての細胞を生ずることをいい、の細胞の核が他の除核された細胞に移植されることを含む。

二十二 号

除核

細胞から核を取り除き、又は細胞の核を破壊することをいう。

二十三 号

ヒト除核卵

ヒトの未受精卵 又はの細胞であるヒト受精胚 若しくはヒト胚分割胚であって、除核されたものをいう。

二十四 号

動物除核卵

動物の未受精卵 又はの細胞である動物胚であって、除核されたものをいう。

2項

次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる胚 又は細胞は、当該規定中の同表の下欄に掲げる胚 又は細胞に含まれるものとする。

上欄
中欄
下欄
前項第八号
ヒト胚分割胚
ヒト受精胚
前項第九号
ヒト胚核移植胚
ヒト受精胚
前項第十号
一の細胞である人クローン胚 又は人クローン胚の胚性細胞
ヒトの体細胞
前項第十二号イ 及びロ
ヒト集合胚の胚性細胞
人クローン胚の胚性細胞
前項第十三号ロ
ヒト動物交雑胚
イに掲げる胚
前項第十四号イ
ヒト性融合胚
人クローン胚
前項第十四号ロ
ヒト性融合胚
イに掲げる胚
前項第十八号ロ
動物胚
イに掲げる胚
前項第十八号ハ 及びニ
動物胚の胚性細胞
イに掲げる胚の胚性細胞
前項第十九号イ
動物性融合胚
動物胚
十一
前項第十九号ロ
動物性融合胚
イに掲げる胚
十二
前項第二十号ハ
動物性集合胚の胚性細胞
動物胚の胚性細胞
十三
前項第二十三号
ヒト胚核移植胚 又は人クローン胚
ヒト受精胚
十四
前項第二十四号
ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚 又は動物性融合胚
動物胚