ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

# 平成十二年法律第百四十六号 #
略称 : クローン技術規制法  クローン法  ヒトクローン規制法 

第八条 # 実施の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条第一項 又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日前条第二項後段の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定胚を作成し、譲り受け、若しくは輸入し、又はその届出に係る事項を変更してはならない。