特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類
作成、譲受 又は輸入の目的 及び作成の場合にあっては、その方法
作成、譲受 又は輸入の予定日
五
号
作成、譲受 又は輸入後の取扱いの方法
六
号
前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項