ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

# 平成十二年法律第百四十六号 #
略称 : クローン技術規制法  クローン法  ヒトクローン規制法 

第六条 # 特定胚の作成、譲受又は輸入の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類

三 号

作成、譲受 又は輸入の目的 及び作成の場合にあっては、その方法

四 号
作成、譲受 又は輸入の予定日
五 号
作成、譲受 又は輸入後の取扱いの方法
六 号

前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。