第六条第一項 又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚を譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄したときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄した胚の種類
譲渡、輸出、滅失 又は廃棄の期日 及び滅失 又は廃棄の場合にあっては、その態様
前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項