ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

# 平成十二年法律第百四十六号 #
略称 : クローン技術規制法  クローン法  ヒトクローン規制法 

第十一条 # 特定胚の譲渡等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条第一項 又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚を譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄したときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄した胚の種類

三 号

譲渡、輸出、滅失 又は廃棄の期日 及び滅失 又は廃棄の場合にあっては、その態様

四 号

前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項