第六条第一項 又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚の作成に用いられた胚 又は細胞の提供者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の漏えいの防止 その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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平成十二年法律第百四十六号
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略称 : クローン技術規制法
クローン法
ヒトクローン規制法
第十三条 # 個人情報の保護
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正