次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
第十条第二項の規定に違反した者
第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十五条第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者