ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

# 平成十二年法律第百四十六号 #
略称 : クローン技術規制法  クローン法  ヒトクローン規制法 

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者

三 号

第十条第二項の規定に違反した者

四 号

第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者