文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第六条第一項 若しくは第九条の規定による届出をした者の事務所 若しくは研究施設に立ち入り、その者の書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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平成十二年法律第百四十六号
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略称 : クローン技術規制法
クローン法
ヒトクローン規制法
第十五条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により職員が事務所 又は研究施設に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。