文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項 又は第九条の規定による届出をした者に対し、その届出に係る特定胚の取扱いの状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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平成十二年法律第百四十六号
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略称 : クローン技術規制法
クローン法
ヒトクローン規制法
第十四条 # 報告徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正