ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

# 平成十二年法律第百四十六号 #
略称 : クローン技術規制法  クローン法  ヒトクローン規制法 

第十四条 # 報告徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項 又は第九条の規定による届出をした者に対し、その届出に係る特定胚の取扱いの状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。