第六条第一項 又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。
一
号
作成し、譲り受け、又は輸入した胚の種類
二
号
作成、譲受 又は輸入の期日
三
号
作成、譲受 又は輸入後の取扱いの経過
四
号
前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項