この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条第一項、第二項 及び第四項、第五条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで並びに第二十条(第十七条から第十九条までに係る部分に限る。)の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
政府は、この法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、クローン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条第三項の規定の適用については、公布の日から内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)の前日までの間は、同項中 「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総合科学技術会議」とあるのは「科学技術会議」とする。