ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、人クローン胚を作成する場合には、別記様式第一の一の届出書によってしなければならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
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平成三十一年文部科学省令第四号
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略称 : クローン技術規制法施行規則
クローン法施行規則
ヒトクローン規制法施行規則
第一条 # 人クローン胚の作成の届出
@ 施行日 : 令和六年二月九日
( 2024年 2月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第二号による改正
法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち人クローン胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
一
号
人クローン胚を研究に用いる必要性に関する事項
二
号
人クローン胚を作成しようとする者の技術的能力 及び管理的能力に関する事項
三
号
人クローン胚の取扱場所
四
号
人クローン胚の作成に用いる細胞の種類、入手先 及び入手方法
五
号
人クローン胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの
イ
六
号
同意の取得に係る説明を行う担当者の氏名、職名 及び所属機関名
ロ
同意を取得する機関名
ハ
提供者が同意を撤回することができる期間 及びその方法
ニ
提供者の個人情報の保護に関する事項
倫理審査委員会の名称、構成員 及び構成員の専門とする分野
七
号
倫理審査委員会から提出された意見
第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり人クローン胚を作成しようとする者 又は体細胞提供機関(人クローン胚の作成に用いるヒトの体細胞の提供を受け、作成者に当該体細胞を移送する機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書 及び人クローン胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。