法第六条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第二による届出書によってしなければならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
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平成三十一年文部科学省令第四号
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略称 : クローン技術規制法施行規則
クローン法施行規則
ヒトクローン規制法施行規則
第七条 # 特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更の届出
@ 施行日 : 令和六年二月九日
( 2024年 2月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第二号による改正