法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、人クローン胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の二の届出書によってしなければならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
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平成三十一年文部科学省令第四号
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略称 : クローン技術規制法施行規則
クローン法施行規則
ヒトクローン規制法施行規則
第二条 # 人クローン胚の譲受の届出
@ 施行日 : 令和六年二月九日
( 2024年 2月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第二号による改正
法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち人クローン胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。
一
号
人クローン胚を研究に用いる必要性に関する事項
二
号
人クローン胚を譲り受けようとする者の技術的能力 及び管理的能力に関する事項
三
号
人クローン胚の取扱場所
四
号
人クローン胚の作成の届出をした者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五
号
人クローン胚の作成の届出を行った日付
六
号
倫理審査委員会の名称、構成員 及び構成員の専門とする分野
七
号
倫理審査委員会から提出された意見
第一項に規定する届出書には、人クローン胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。