法第九条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
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平成三十一年文部科学省令第四号
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略称 : クローン技術規制法施行規則
クローン法施行規則
ヒトクローン規制法施行規則
第八条 # 偶然の事由による特定胚の生成の届出
@ 施行日 : 令和六年二月九日
( 2024年 2月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第二号による改正
法第九条第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
特定胚の生じた場所
二
号
特定胚の生じた状況
三
号
生じた特定胚の取扱方法
四
号
生じた特定胚の取扱場所