ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則

# 平成三十一年文部科学省令第四号 #
略称 : クローン技術規制法施行規則  クローン法施行規則  ヒトクローン規制法施行規則 

第六条 # ヒト胚核移植胚の譲受の届出

@ 施行日 : 令和六年二月九日 ( 2024年 2月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第二号による改正

1項

法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、ヒト胚核移植胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の六の届出書によってしなければならない。

2項

法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。

一 号
ヒト胚核移植胚を研究に用いる必要性に関する事項
二 号
ヒト胚核移植胚を譲り受けようとする者の技術的能力 及び管理的能力に関する事項
三 号
ヒト胚核移植胚の取扱場所
四 号
ヒト胚核移植胚の作成の届出をした者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五 号
ヒト胚核移植胚の作成の届出を行った日付
六 号
倫理審査委員会の名称、構成員 及び構成員の専門とする分野
七 号
倫理審査委員会から提出された意見
3項

第一項に規定する届出書には、ヒト胚核移植胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。