法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の四の届出書によってしなければならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
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平成三十一年文部科学省令第四号
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略称 : クローン技術規制法施行規則
クローン法施行規則
ヒトクローン規制法施行規則
第四条 # 動物性集合胚の譲受の届出
@ 施行日 : 令和六年二月九日
( 2024年 2月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第二号による改正
法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。
一
号
動物性集合胚を研究に用いる必要性に関する事項
二
号
動物性集合胚を譲り受けようとする者の技術的能力に関する事項
三
号
動物性集合胚の取扱場所
四
号
動物性集合胚の作成に用いた動物胚の種類 並びにヒトの細胞の種類 及び入手先
五
号
動物性集合胚の作成の届出をした者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六
号
動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には、次に掲げる事項
イ
七
号
動物性集合胚の移植先の動物の種類 及び当該動物に移植する理由
ロ
動物性集合胚から交雑個体 又は交雑個体に類する個体の生成を防止するための措置
ハ
動物性集合胚から作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
倫理審査委員会の名称、構成員 及び構成員の専門とする分野
八
号
倫理審査委員会から提出された意見