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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
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平成三十一年文部科学省令第四号
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略称 :
クローン技術規制法施行規則
クローン法施行規則
ヒトクローン規制法施行規則
附 則
令和六年二月九日文部科学省令第二号
分類
府令・省令
カテゴリ
産業通則
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施行日
: 令和六年二月九日 ( 2024年 2月9日 )
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最終更新
: 令和六年文部科学省令第二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分
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産業通則
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
附 則 - 令和六年二月九日文部科学省令第二号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。