ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則

# 平成三十一年文部科学省令第四号 #
略称 : クローン技術規制法施行規則  クローン法施行規則  ヒトクローン規制法施行規則 

附 則

令和六年二月九日文部科学省令第二号

分類 府令・省令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年二月九日 ( 2024年 2月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時51分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。