この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化 並びに事業者による自主回収 及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
#
令和三年法律第六十号
#
略称 : プラスチック資源循環促進法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正