プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第九条 # 変更の認定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

設計認定を受けたプラスチック使用製品製造事業者等(以下「認定プラスチック使用製品製造事業者等」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3項

前条第四項から 第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。

4項

認定プラスチック使用製品製造事業者等は、前条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項

主務大臣は、設計認定に係る設計がプラスチック使用製品設計指針に適合しないものとなったと認めるときは、当該認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。

6項

主務大臣は、前項の規定により設計認定を取り消したときは、その取消しに係るプラスチック使用製品の情報を公表するものとする。