指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、 設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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令和三年法律第六十号
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略称 : プラスチック資源循環促進法
第二十三条 # 帳簿の記載等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正